健康保険と厚生年金と確定申告


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健康保険と厚生年金

健康保険と厚生年金保険は合わせて『社会保険』ともいわれており、厚生年金加入条件として勤務時間と勤務日数が一般社員の4分の3以上を占めている場合は強制加入になっています。

健康保険は、加入することで医療機関での治療費に健康保険証を使用することができ、自己負担額を軽減することができるものです。

また、高額の医療費を支払った場合には、健康保険により一定の給付を受け取ることも出来るようになっています。

厚生年金保険は、高齢者になったときや、条件によりますが障害者となったときに厚生年金等の給付を受けられるようになるための保険です。

厚生年金に加入する際、例えば、国民年金や国民健康保険に加入していた学生が、就職活動をして、正規社員として企業に就職したならば、会社より厚生年金保険加入することになります。

そして厚生年金保険加入後、各自の市区町村で国民年金、国民健康保険を脱退手続きを行う必要があります。(もしくは企業で請け負ってくれる場合もあります) 国民健康保険証も返却し、新たに加入した健康保険組合の健康保険証を今後は使用するようになります。

 

 

 

2月16日から3月15日までに

確定申告は毎年、1月から12月までの活動報告を翌年の2月16日から3月15日までに各事業者が業績から支払った税額などを計算し申告する制度です。

個人でお店を経営している人は必ず確定申告を行わなくてはいけません。 また会社員であれば、月額の給料の収入から、健康保険、厚生年金保険などの支払った税金などを集計し、確定申告をします。 12月になると会社勤務の方は、『年末調整』などを行いますよね。

これは、給与所得から源泉徴収された所得税額などを集計し、確定申告税額を計算するもので、自分がいくら年間で税金を支払っているのかを確認するためのものなのです。

 

 

 

確定申告と国民健康保険

では、国民健康保険を支払っている人はどうなのでしょうか。夫は会社勤めでも、家族が国民健康保険加入者であり、それなりの所得がある場合は、国民健康保険も確定申告が必要となります。

国民健康保険税の申告が必要な人は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主または、被保険者で、前年度に所得がある人です。

または、所得がなく、遺族年金や障害年金などの非課税収入がある場合の人も対象になります。 それから土地などの譲渡、土地収用法などによる資産の収用をされた所得の確定申告が必要ない人も国民健康保険税申告の対象になるようです。

自身が確定申告が必要か、国民健康保険の納税義務者であるのか、確定申告の際は確認しておくことが望ましいでしょう。

 

 

 

厚生年金保険とは?

厚生年金は、高齢者になったときや、条件によって障害者となった場合に厚生年金等の給付を受けられるようになるための保険です。

厚生年金に加入する時に例えば、国民年金や国民健康保険に加入していた学生が、就職活動をして、正規社員として企業に就職したときには、会社より厚生年金保険加入するかたちになります。

 

 

 

必ず確定申告を行う人

毎年、1月から12月までの活動報告を翌年の2月16日から3月15日までに各事業者が業績から支払った税額などを計算し申告する制度が確定申告です。

個人でお店を経営している自営業などの人は必ず確定申告を行わなくてはいけません。

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