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健康保険法改正のポイント

健康保険法改正案が国会で可決成立され、2002年より健康保険法改正が行われました。
高齢者医療制度改革や医療保険制度改革です。


本人負担が2割から3割へ負担増となったのも、健康保険法改正によるものです。
2006年10月に施行された健康保険法改正は、現役並み所得の70歳以上の者は3割負担(現行2割負担)、
療養病床に入院している高齢者の食費・居住費の負担引き上げ、出産育児一時金の見直し(30万円から35万円に)、
被用者保険の埋葬量の定額化(5万円)、高額療養費の自己負担限度額について、
低所得者に配慮しつつ、賞与を含む報酬総額に見合った水準に引き上げることです。


2007年4月から段階的に実施された健康保険法改正のポイントとしては、
標準報酬の見直しや、賞与時の健康保険料対象額の上限引き上げ、傷病手当金の見直し、
出産手当金の見直しなどがあげられています。


そして、2008年4月の健康保険法改正では、70~74歳の高齢者の患者負担の見直し{70~74歳:2割負担 75歳以上:1割負担(現行通り)}、
乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大(3歳未満から義務教育就学前まで)、
高額医療・高額介護合算制度の創設が施行されました。


また、健康保険法改正に伴い老人保健法も改正され、新しい高齢者医療制度も創設されています。
健康保険法の改正は平成18年19年20年と毎年行われていますが、今年の改正のポイントは、老人や少子高齢化、メタボへの対応がとられたことでしょう。患者負担は増える傾向が特徴となっています。





少子高齢化に対応

健康保険法改正により、急速な少子高齢化に伴う医療費の増大などの対策として、医療保険制度の改革が行われました。
少子化対策としては、2008年4月の健康保険法改正で、
3歳から小学校就学前の子供が病院等の窓口で支払う医療費の自己負担の割合が3割から2割に減り、
出産育児一時金が30万円から35万円にアップしました。


しかし、出産手当金のもらえる対象者が変更になり、健康保険法改正の前は仕事を継続する女性以外も出産手当金をもらえていましたが、
健康保険法改正によりその範囲が限定されることになりました。


健康保険法改正前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産するか、退職後も健康保険を任意継続していた場合は、
出産手当金はもらえていましたが、健康保険法改正により、勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していても、
退職してしまった場合は出産手当金がもらえなくなったのです。





患者負担の違いは?

健康保険法改正前と後で入院による患者負担の違いを比較してみると、
平成18年9月までの入院であれば、食費負担は1日当たり760円でしたが、健康保険法改正後は780円になります。
また平成18年10月から、70歳以上の被保険者・被扶養者の療養病床入院について、「入院時生活療養費」が創設され、
健康保険法改正後は調理コスト相当額と居住費(光熱費相当額)の患者負担が加わりました。


所得区分が一般の人の場合、健康保険法改正後は1カ月の入院で約2万8,000円の負担の増加があるようです(生活療養標準負担額-標準負担額)。
平成20年4月の健康保険法改正からは、65歳以上の療養病床入院患者も同様の負担になります。


また通院患者にとっても健康保険法改正による負担金は確実に増加しているようで、患者の薬剤使用や医師による処方統計への影響も心配されているようです。


健康保険法改正で、老人の患者負担方法も見直され老人の薬剤一部負担は廃止(若い人については、平成14年度までに所要の財源を確保した上で廃止)されました。


ただし、月額上限付きの定率1割負担制を導入しています。
健康保険法改正が高齢者にとって過度の負担とならないよう月額上限が設定されています。





高齢者の患者負担の見直し

健康保険法改正のポイントは、標準報酬の見直しや、賞与時の健康保険料対象額の上限の引き上げ、傷病手当金の見直し、出産手当金の見直しなどがあげられています。2008年4月の健康保険法改正では、70~74歳の高齢者の患者負担の見直しがはかられました。






退職をせず産休を取るようにしないと

健康保険法改正により、妊娠を機に退職しようと思っていた人は、退職をせず産休を取るようにしないと出産手当金がもらえなくなったということになります。

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