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障害者自立支援サービスの種類

障害者自立支援サービスとは、その名の通り「障害者や障害児がその能力や適正に応じて、自立した日常生活や社会生活を送れるようにするための介護・介助サービス」のことです。


今から数年前に「障害者自立支援法」という法律が成立、施行されています。
法案が成立するまでの制度と比較すると、障害に対する継続的な医療費の利用者負担である自己負担比率が5%から10%に倍増しました。


倍増は大きな負担ですよね・・表向きは「保護から自立に向けた支援だから」ということですが・・障害者からしてみたら、金額だけで言うと改悪されたと言いたくなります。
障害者自立支援サービスの種類はけっこうあります。


ホームヘルプ(居宅介護)・・入浴排せつ、食事の介護など生活全般で、通院介助、乗降介助など。
重度訪問介護・・重度の身体が不自由な人で、入浴、排せつ、食事の介護、外出先での介護など、ほぼ全般。

行動援護・・知的障害や精神障害によって、行動が困難な人で、外出や移動中の介護。
療養介護・・医療が必要な人で、病院などでの介護、管理、介護、医学的な介護。

生活介護・・障害者支援施設などの施設での入浴や排せつ、食事の介護や生産活動などに対する援助。
児童デイサービス・・障害児の日常生活における基本的な動作や集団生活への訓練などを援助する。

ショートステイ(短期入所)・・介護している人が病気などになって、その間だけ入所が必要になった人に対して、施設での入浴、排せつ、食事の介護など。





障害者自立支援サービスを利用するには

重度障害等包括支援・・常に介護が必要な人に対して、居宅介護や包括的な介護。
ケアホーム(共同生活介護)・・入浴、排せつ、食事などのグループホームで夜間に行われる介護。


施設入所支援・・施設に入所する人に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護。
障害者自立支援サービスの訓練の分野になると・・。


自立訓練・・自立した日常生活や社会生活を送るために、身体機能や生活能力の向上のための訓練を提供する。
就労移行支援・・働くことを希望する人に対して、働くことに必要な知識や能力向上のために必要な訓練を提供する。

就労継続支援・・普通の企業での雇用が難しい人に対して、働けるチャンスを与え、生産活動のチャンスを与え、知識や能力の向上のための訓練を提供する。
グループホーム・・グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助。


障害者自立支援サービスを利用するには、手続きが必要となります。
何もしなくても市役所の人間が勝手に手続きしてくれて、自然と障害者自立支援サービスを受けることができる・・わけじゃないんです。


障害者自立支援サービスを利用するには、障害福祉課に、介護給付費、訓練など給付費支給申請書を提出します。
申請してから決定まで1,2ヶ月かかると言われています。


申し込んだから明日からすぐ!というわけにはいかないので、早めに申請しなければいけません。

その1、市役所の窓口に支給申請書などを提出します。
その2、サービス支給決定に必要な106項目の聞き取り調査を行います。

その3、介護給付を希望の場合は、障害程度区分の認定が行われます。
その4、利用したサービスの再確認をします。

その5、支給決定の後、サービス事業者と契約を結んで、障害者自立支援サービスを受けます。

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