通院・入院にかかる医療費の負担額
健康保険種類には、いくつかの種類に分けられており、どの健康保険に加入しているかによって通院・入院にかかる医療費の負担額などが変わってくる場合もあります。
健康保険の種類としては、政府管掌健康保険、船員保険、日雇健康保険、共済組合、組合管掌健康保険、自衛官、国民健康保険、国民健康保険組合、退職者健康保険、特例退職者健康保険、老人健康保険などに分けられます。
その健康保険種類の取り扱い部署は、社会保険事務所や各共済組合、健康保険組合、市町村になっています。
もし、まったくどの健康保険種類にも加入していないと、病院でかかる医療費など、全額自己負担をしなくてはならなくなります。
健康保険証を交付してもらえません。
健康保険の任意継続
健康保険制度では、会社を退職してから被保険者資格を喪失した際に、特定の条件をもとに、本人の希望により被保険者となることができる『健康保険任意継続被保険者』というものがあります。
この任意継続被保険者に加入する際には、被保険者でなくなった日までに2ヶ月以上継続した健康保険期間があったことと、被保険者でなくなった日から20日以内に健康保険任意継続被保険者になるという届け出をすることが必要になります。
そして、20日以内に届出がでなくても、届けが出せなかった正当な理由があれば、20日を過ぎても、健康保険任意継続被保険者の届け出を受理してもらえるようです。
実際、健康保険任意継続被保険者となれる期間は2年間のようです。
また、一部の健康保険給付金は支給されないなどがあるので、手続きの際はきちんと確認をすることが必要でしょう。
種類によって様々な特典
健康保険は、加入していれば本人(被保険者)および、その家族(被扶養者)の医療費以外にも加入健康保険組合によっては付加給付がつくなど、種類によって様々な特典があります。収入を得ている就労者は、必ずいずれかの健康保険種類に加入することが必要となっています。
健康保険任意継続被保険者は、保険料の滞納、被保険者本人の死亡、船員保険の被保険者となった場合や長寿医療制度の被保険者となった場合などの理由にあるときは、健康保険任意継続被保険者の資格を喪失することになるので、加入する際は合わせて確認を怠らないようにしましょう。
