高額療養費と資格喪失証明書の最近のブログ記事


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高額医療費制度

健康保険では、病気やケガをしたときの医療費の一部負担やその他給付金などの支給が受けられるようになっています。
その他にも、健康保険には、高額医療費制度というものがあります。


これは、長期入院や長引く治療などで、1ヶ月の医療費の本人負担が高額(高額療養費)になった場合、申請をすれば高額療養費として、払い戻すことができるものとなっています。


健康保険証を使用しても、かかった医療費がかなりの高額(高額療養費)になった場合は高額療養費払い戻しの手続きをすることが可能になります。


では、実際健康保険を使用し、高額療養費となった場合の手続きですが、自身が属している健康保険組合に確認し、通院、入院時と支払った総額の費用などを確認し、書類提出する必要があります。


健康保険の高額療養費には適用範囲があるので上限額を上回っているか確認をしておくことが望ましいでしょう。





健康保険 資格喪失証明書

健康保険を喪失した場合は、資格喪失証明書を提出しなければいけません。
例えば、会社勤めをして健康保険と厚生年金保険を支払っていた方が、事情により会社を退職することになり、今度は国民健康保険に加入する場合ですが、各市区町村に印鑑(認印)と健康保険資格喪失証明書を提出する必要があります。


資格喪失証明書してから、新たに国民健康保険に加入する手続きを取るようにしましょう。
健康保険資格喪失証明書は、会社で加入していた組合などからもらうようにしましょう。


そして、国民健康保険に入る際は、健康保険の資格喪失が確定してから、14日以内に各窓口にて資格喪失証明書手続きを行わなくてはいけないので、資格喪失証明書を作成する時は喪失からの日数に注意しなくてはいけません。







国民健康保険では

国民健康保険では、この高額療養費の本人負担額として、病院や診療所ごと、歯科は別途であること、の様々な細かい計算があります。70歳未満と70歳以上では、払い戻しの計算も若干違うようです。きちんと健康保険の高額療養費のしくみについて事前に確認をしておくのが望ましいですね。






医療費などが全額自己負担

必要日数の間に加入手続きをしないと、健康保険が喪失している間の医療費などが全額自己負担となってしまいます。そして保険税などは加入すべきであった日までさかのぼって収める必要がでてきるので、会社を退職した際は、健康保険の今後の加入先についてきちんと確認しておく必要があります。


資格喪失証明書の作成には注意をしておきましょう。

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